この共同事業事業の受付は終了しました

共同事業情報

この共同事業事業の受付は終了しました

掲載日:2024 年 8月 31日  

対象条件 NPO法人 その他の非営利法人 
必須実績 2年以上の実績必要 
実施期間

3 年以内

応募・申請期間

初回応募相談締切:2024 年 10 月 1 日 (火)
応募締切:2024 年 11 月 1 日 (金)

国際協力機構 「草の根技術協力事業 “草の根パートナー型”」-2024 年度

  • 国際協力交流
  • 範囲:100万円以上
  • 対象経費:諸謝金
  • 対象経費:旅費
  • 対象経費:人件費
  • 対象経費:車両・設備費
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、独立行政法人 国際協力機構 が実施する共同事業情報です。

概要・趣旨

 草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、その他民間の団体、地方公共団体または大学が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発または復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動です。

団体が有する技術、知見、経験を生かして提案する活動を、独立行政法人国際協力機構 (JICA) が提案団体に業務委託して JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です。 (助成金とは異なります)。

本事業は JICA が政府開発援助 (ODA) の一環として行うものであり、その活動または成果報告等を通じ、広く日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となることを期待しています。

草の根パートナー型
開発途上国における国際協力に豊富な実績を有している NGO 等の団体を対象にしたものです。提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決により寄与する事業を展開することを期待しています。

共同事業の対象となるもの

■詳細は募集要項をご確認ください。

草の根技術協力事業は、以下の 3 つの要素を満たした活動であることが必要です。

  1. 日本の団体が主体的に行う「技術協力」であること
    草の根技術協力事業で実施が認められる活動は、以下の 3 点です。

    • 開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣
    • 開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与(支援型は対象外)
    • 開発途上地域のカウンターパート等に対する技術研修の実施
  2. 相手国側実施機関 (カウンターパート) との協働であること

  3. 開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること

持続可能な開発目標 (SDGs) への貢献及び「JICA グローバル・アジェンダ」との関係性があり、特に以下に合致する事業を重視します。

  • 社会経済的に脆弱な国・地域 (アフリカ、後発開発途上国 (LDCs) 等) において「農業・農村開発」、「保健医療」、「栄養」、「教育」、「社会保障・障害」、「ジェンダー平等と女性のエンパワメント」等に関して提案団体が有する技術、経験、知見を活かし、開発途上国の脆弱な人々・コミュニティの生活改善、生計向上につながる事業や、住民に対する公共サービスの向上を目指す事業。

なお、各開発途上国には日本政府の援助重点分野が設定されており、提案事業はこれに合致していることが必要です。提案内容を検討の際には、外務省ウェブサイトにある 「国別開発協力方針 (旧国別援助方針)・事業展開計画」を参照ください (一部未作成の国もあります)。
また、開発途上国の住民の生活改善、生計向上の一環として、当該国からの労働者の適正な受入れやこれら労働者の当該国・日本国内の活躍の促進に向けた、政策・制度の整備・運用、人材育成、組織的・人的ネットワーク構築・強化を重視する提案については、「外国人材受入・活躍支援枠」として、通常案件とは異なる視点で審査します。

共同事業の対象とならないもの

  • 「技術協力」とは認められない事業
  • 開発途上国住民の生活改善・生計向上に結びつきにくい事業
  • 特定の団体・企業・個人の経済的利益を目的としているとみなされ得る事業
  • 提案事業の主要な業務を第三者に再委託する事業、または提案団体の役割が資金提供的な内容にとどまる事業
  • 個人に裨益する事業
  • 宗教活動・政治活動に関する事業や、軍部・軍人へ裨益する事業

共同事業の応募・申請要件

  1. 主たる事務所を日本国内に置き、日本で施行されている法令に基づき登記され、応募締切日時点で登記から 2 年以上経過した法人であること (例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等) 。
  2. 開発途上国・地域において、過去 5 年間に国際協力活動実績を 2 年以上有している団体。
  3. 応募締切日時点で、実施中の草の根技術協力事業を 3 件有していないこと。
  4. 複数の団体の共同事業体による提案の場合は、共同事業体を構成する全ての
    団体が応募資格要件を満たしていること。ただし、上記 2 については共
    同事業体を構成する団体の少なくとも 1 団体が満たしていれば可とします。
  • 「開発途上国・地域における国際協力活動実績」には、日本における留学生・ 研修員の受け入れは含みません。ただし、「外国人材受入・活躍支援枠」への応募については、日本における外国人労働者に対する支援の実績を含めることを可とします。この場合も過去 5 年間に 2 年以上の支援実績が必要です。
  • なお、応募時点で実施中の草の根協力支援型事業がある場合は、その事業終了後に今回応募の提案事業を開始することとします。
過去の助成先 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/partner/index.html
募集要項詳細 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/__icsFiles/afieldfile/2024/08/08/2024_require.pdf

申請の方法

【応募相談】
 応募相談は必須です。2024 年 10 月 1 日 (火) 17:00 までに終えてください。

【提出先】
提案団体の本部所在地 (登記上の住所) または提案事業の実施主体となる支部等 (ただし、法人登記簿に記載) を所管する JICA 国内機関

【提出書類】
募集要項の第 3 章~第 5 章 (P.13 ~ P.35)をご参照のうえ、応募に必要な書類をご用意ください。

【提出方法】
電子データで提出ください。

応募・申請書のダウンロード

その他のデータ・期間等

共同事業内容・額

制度上の上限金額:1 億円

実施期間

3 年以内

応募・申請期間

初回応募相談締切:2024 年 10 月 1 日 (火)
応募締切:2024 年 11 月 1 日 (金)

この共同事業事業の応募・申請はすでに終了しました。

この共同事業事業の応募・申請はすでに2年以上の実績必要。

締切注意
  • メール申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。
事前登録について

■初回応募相談 (必須)
草の根技術協力事業の応募を希望する場合は、提案団体の本部所在地 (登記上の住所) または提案事業の実施主体となる支部等 (ただし、法人登記簿に記載) がある都道府県を所管する JICA 国内機関に初回の応募相談を終えてください (応募書類の書き方を含む)。連絡先は こちら

共同事業実施団体詳細

団体名 独立行政法人 国際協力機構
担当者名 国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業」
所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル
電話 03-5226-8789
メール tatpp@jica.go.jp
Web サイト https://www.jica.go.jp/
その他の連絡先等

お問い合わせは、お近くの JICA 国内機関へお願いします。

・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
■ JICA 関西
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2
TEL:078-261-0341
E-MAIL:jicaksic@jica.go.jp

上へ