この補助事業の受付は終了しました

補助情報

この補助事業の受付は終了しました

掲載日:2023 年 1月 21日  

対象条件 NPO法人 
必須実績 2年以上の実績必要 
実施期間
応募・申請期間
  • 第 8 回:2022 年 6 月 3 日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022年 5 月 27 日 (金) )
  • 第 9 回:2022 年 9 月中旬[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022 年 9 月上旬)
  • 第 10 回:2022 年 12 月 9 日 (金)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022 年 12 月上旬)
  • 第 11 回:2023 年 2 月 20 日 (月) [郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2023 年 2 月 13 日 (月))

日本商工会議所 / 全国商工会連合会「令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 “一般型”」

  • 経済活動の活性化
  • その他
  • 範囲:10万円〜99万円
  • 範囲:100万円以上
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、日本商工会議所 / 全国商工会連合会 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人 (以下「小規模事業者等」という。) が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更 (働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等) 等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組 (例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等) や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助の対象となるもの

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
    • 地道な販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、別紙「参考資料」の P.4~6 を参照ください。
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
    • 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
    • ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の責任を有する代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。
  3. 共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
    • 共同申請の場合、(様式3-2)補助事業計画書の「I.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
    • 申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
    • 共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。

補助の対象とならないもの

  1. 同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
  2. 本事業の終了後、概ね 1 年以内に売上げにつながることが見込まれない事業例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
  3. 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
    例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

補助の応募・申請要件

特定非営利活動法人は、以下 2 点の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20 人以下)を用います。

  • 法人税法上の収益事業 (法人税法施行令第 5 条に規定される 34 事業) を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
  • 認定特定非営利活動法人でないこと。

以下は応募・申請の対象外です。

  • 認定 NPO 法人
  • NPO 法人以外の非営利法人格を持つ法人 (一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、社会福祉法人など)
  • 任意団体
団体の場合

通常枠/賃金引上げ枠/卒業枠/後継者支援枠/創業枠/インボイス枠
それぞれに要件が異なります。
詳しくは要項(P.7~11)にてご確認ください

申請に関するQ&A https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/2022/よくあるご質問(商工会地区).pdf?0413
J グランツ入力の手引き https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/jgrants/jgrants_tebiki.pdf
募集要項詳細 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/2022/R1補正・R3補正小規模事業者持続化補助金〈一般型〉公募要領.pdf?0420

申請の方法

  1. 申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成、用意してください。
  2. 補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。
  3. 後日、地域の商工会・商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください。
  4. 受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物を全て揃え、P.23 に記載の補助金事務局まで電子申請(単独申請のみ対象)または郵送により提出してください。(持参・宅配便での送付は受け付けません。)。
応募時提出資料様式集のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 商工会・商工会議所窓口の開設時間はお近くの商工会・商工会議所にご確認ください。また、訪問時には事前にご連絡をお願いします。
  • 別紙「応募時提出資料・様式集」をよくご確認ください 

その他のデータ・期間等

補助内容・額

補助率
通常枠、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠
いずれも補助率は 2/3 (ただし賃金引上げ枠は赤字事業者については3/4)

補助上限
通常枠=50 万円
賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠=200万円
インボイス枠=100万円

応募・申請期間

  • 第 8 回:2022 年 6 月 3 日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022年 5 月 27 日 (金) )
  • 第 9 回:2022 年 9 月中旬[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022 年 9 月上旬)
  • 第 10 回:2022 年 12 月 9 日 (金)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2022 年 12 月上旬)
  • 第 11 回:2023 年 2 月 20 日 (月) [郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2023 年 2 月 13 日 (月))

この補助事業の応募・申請はすでに終了しました。

この補助事業の応募・申請はすでに2年以上の実績必要。

締切注意
  • 締め切り日当日の消印があれば有効です。
  • Web申請は、締切日の 各締切日の 23:59 まで までに送信してください。
  • 申請は Web でも受け付けています。

補助実施団体詳細

団体名 日本商工会議所 / 全国商工会連合会
その他の連絡先等

<京都市内で事業を営んでいる場合の申請にあたっての相談窓口>
京都商工会議所

  • 〒 600-8565 京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター3 階 311 号室
  • 電話番号:075-205-5418
  • 対応時間:月~金 9:00 ~ 17:00 (ただし、祝日、お盆、年末年始除く)

※ 自身の事業所が商工会議所と商工会のどちらの管轄になるかは、以下から確認し、最寄りの商工会議所もしくは商工会にお問い合わせください
<京都府内の場合>
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