この補助事業の受付は終了しました

補助情報

この補助事業の受付は終了しました

掲載日:2021 年 2月 7日  

対象条件 NPO法人 その他の非営利法人 
必須実績 特になし 
実施期間

交付決定日~ 2022 年 2 月 28 日 (月)

応募・申請期間

2021 年 2 月 24 日 (水)

文部科学省「ユネスコ活動費補助金 (SDGs 達成の担い手育成 (ESD) 推進事業)」-2021 年度

  • 青少年
  • 国際協力交流
  • 範囲:100万円以上
  • 対象経費:諸謝金
  • 対象経費:旅費
  • 対象経費:人件費
  • 対象経費:車両・設備費
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、文部科学省 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

このたび、文部科学省 (日本ユネスコ国内委員会) では、ユネスコ活動に関する法律 (昭和 27 年法律第 207 号) 第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令 (昭和 27 年政令第 212 号) 第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、持続可能な開発目標 (SDGs) の達成の担い手を育む多様な教育活動 (ESD) を実施・支援する団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「ユネスコ活動費補助金」(SDGs 達成の担い手育成 (ESD) 推進事業) による補助を行います。
本補助金は、「ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成 26 年 3 月 3 日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。) に基づき交付されるものです。
ついては、令和 3 年度ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、令和 3 年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。

補助の対象となるもの

交付要綱に基づき、補助対象事業は、SDGs の達成の担い手を育む国内の教育現場における多様な教育活動 (ESD) を実施・支援することで、担い手に必要な資質・能力の向上を図る事業とし、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
また、新型コロナウイルスが流行している状況下における、事業の実現可能性については、各機関において申請前に十分検討されているものとします。
補助対象事業は、以下の 1. ~ 4. に分類します。

  1. カリキュラム等開発・実践:SDGs 達成の視点を組み込んだカリキュラム、教材、プロジェクト等の開発や教育実践を行い、その成果を広く発信する。
    • SDGs 達成の視点を組み込んだカリキュラム、教材、プロジェクト等の開発や実施、及びその成果の全国的な発信。
    • SDGs と地域課題解決・地方創生をテーマとする、民間企業と連携したプロジェクト・ベースド・ラーニング (PBL)。
  2. 教師教育の推進:SDGs 達成の中核的な担い手となる教師の資質・能力の向上を図り、その成果を広く発信する。
    • 教育委員会や大学等と連携し、学校教師等を対象とした ESD 研修の実施、及びその成果のフォローアップと発信。
    • 教育委員会が実施する教員養成課程学生や学校教師を対象とした中規模・大規模研修を活用した ESD 研修の実施。
    • 教育委員会や教師養成機関 (大学等) に対する ESD の普及啓発、指導助言、ネットワーク構築等。
  3. 教育 (学習) 効果の評価と普及:ESD による教育 (学習) 効果や学習者の変容等を測る評価手法を開発し、教育現場での実践 (評価) を行い、その結果を発信するとともに、開発した評価手法をモデル化・パッケージ化するなど汎用性を高め、教育関係者へ広く普及する。
  4. ユース世代の活動の推進:社会の変革の担い手であるユース世代による ESD の取組を加速させ、SDGs 達成に向けた自主的・独創的な活動の支援・普及 (能力向上、ネットワーク構築等) を図り、その成果を広く発信する。

なお、実施にあたっては、令和元年 10 月 18 日付日本ユネスコ国内委員会「ユネスコ活動の活性化について (建議)」、ESD に関する国際的な動向 「ESD の新しい国際的な実施枠組み「ESD for 2030」に基づく ESD の推進や、SDGs との関係)、ESD の基本的な考え方や我が国における推進枠組 (「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム」実施計画」等) に基づくこれまでの取組の成果、及び国内教育政策における ESD の位置付け (新学習指導要領等) について理解していることを事業実施の前提とします。

補助の応募・申請要件

申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。

  1. 申請者は、教育現場における SDGs 達成の担い手育成 (ESD) に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。
  2. 予算決算及び会計 (昭和 22 年勅令第 615 号。以下「予決令」という。) 第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
  3. 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
  4. 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
募集要項詳細 https://www.mext.go.jp/content/20200214-mxt_koktou02-000004761_1.pdf

申請の方法

本補助金の交付を希望する団体は、以下の応募書類を提出ください。

  1. 補助を受けようとする事業の企画書 (所定の様式を利用して作成)
  2. 上記 1 記載事項の補足説明となる添付資料
  3. 定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書 (以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則 (旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。

提出方法は、電子メール、郵送又は直接持参した場合には電子メールで副本を送付することとし、ファクシミリによる提出は不可とします。
詳細は募集要項をご確認ください。

応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 1 つの申請者からの異なる事業分類の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。また、同一の企画書を複数の事業分類に対して提出することも認められません。

その他のデータ・期間等

補助件数

12 件程度

補助内容・額

原則として 1 件当たり 700 万円上限

  • 事業に要する経費 (設備備品費、旅費、人件費、事業推進費 (諸謝金、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費等) ) のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費 (以下「補助対象経費」という。) について、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、補助金の交付は、原則として精算払 (確定払) とします。
  • 令和 3 年度予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。
実施期間

交付決定日~ 2022 年 2 月 28 日 (月)

  • 交付決定日は 2021 年 4 月以降になる見込みです。
応募・申請期間

2021 年 2 月 24 日 (水)

この補助事業の応募・申請はすでに終了しました。

締切注意
  • 申請は、締切日 17:00 必着のこと。
  • メール申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。

補助実施団体詳細

団体名 文部科学省
担当者名 国際統括官付ユネスコ振興推進係
所在地 〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2
電話 03-5253-4111

※ 内線:2602

FAX 03-6734-3679
メール jpnatcom@mext.go.jp
Web サイト https://www.mext.go.jp/unesco/001/2019/1413440_00003.htm
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