この補助事業の受付は終了しました

補助情報

この補助事業の受付は終了しました

掲載日:2020 年 4月 23日  

対象条件 NPO法人 その他の非営利法人 
必須実績 特になし 
実施期間

2020 年 2 月 27 日 (木) ~ 2020 年 5 月 29 日 (金)

応募・申請期間

2020 年 5 月 15 日 (金)
 随時、補助金交付者を決定します。
 事業費が無くなり次第、本募集を終了します。

農林水産省「令和元年度学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうちフードバンク活用の促進対策及び再生利用の促進対策に係る募集」

  • こども・子育て
  • 環境保全
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、農林水産省 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校等の一斉臨時休業により、学校給食で活用する予定であった食品・食材 (牛乳を除く。) が未利用 (以下「未利用食品」という。) となり、その他の用途として販売できない場合には、やむを得ず廃棄されることが懸念されています。
 このため、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、食品関連事業者等から発生する学校給食で活用する予定であった未利用食品の有効活用を図るため、未利用食品をフードバンク (食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の寄附を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを無償で提供するための活動を行う団体。以下同じ。) へ寄附する際に必要となる輸配送費を支援します。また、フードバンクへの寄附を含めた食品としての活用が困難な場合に、飼料、肥料等として再生利用するために必要となる輸配送費及び再生利用事業者に対して支払う再生利用に係る処理費を支援します。
 こうした取組により、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校等の一斉臨時休業による食品ロス発生の防止及び資源循環の促進等に向けて万全を期すため、緊急的に措置するものです。

補助の対象となるもの

 本事業で支援する取組は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校等の一斉臨時休業により発生する、学校給食で活用する予定であった未利用食品について、食品ロスの発生防止及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成 12 年法律第 116 号。以下「食品リサイクル法」という。) に基づく再生利用の推進を図るため、事業実施主体が実施する次の取組とする。

  1. フードバンク活用の促進対策
    事業実施主体が、未利用食品をフードバンクへ寄附する際に必要となる輸配送費

    • ただし、代替販路の確保が困難な場合に限るものとする。
  2. 再生利用の促進対策
    事業実施主体が、やむを得ず廃棄することとなる未利用食品を再生利用する際に必要となる輸配送費及び再生利用事業者に対して支払う再生利用に係る処理費

    • ただし、1. の対策を含めた食品としての活用が困難な場合に限るものとする。
    • なお、再生利用とは、食品リサイクル法第 2 条第 5 項に規定された行為とする。

【留意事項】

  1. 未利用食品のフードバンクへの寄附にあたっては、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料) に基づく又は準じた取扱いを行うこととする。
  2. 未利用食品の再生利用にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号)、食品リサイクル法等の関係法令に基づき、食品廃棄物等の適正な処理を確保することとする。

補助の応募・申請要件

本事業の事業実施主体は、以下のいずれかに該当するものとする。

  1. 都道府県
  2. 市区町村
  3. 農林漁業者、農林漁業者の組織する団体
  4. 食品関連事業者 (食品リサイクル法第 2 条第 4 項で規定するものをいう。以下同じ。)、食品関連事業者の組織する団体
  5. 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、学校法人、国立大学法人、公立大学法人、公社、独立行政法人、社会福祉法人、社会福祉協議会
募集要項詳細 https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/200401_2-3.pdf

申請の方法

事業実施主体は、別紙様式第 1 号により事業実施計画を作成し、食料産業局長に提出して、その承認を受けるものとする。
 事業実施計画書 正 1 部、副 1 部を下記実施団体までお送りください。

応募・申請書のダウンロード

その他のデータ・期間等

補助内容・額

総額:298,200,000 円以内

総額の範囲内で助成を行い、事業費が無くなり次第、本募集を終了します

事業実施主体が、未利用食品をフードバンクに寄附する際に必要となる輸配送費

  • 補助対象経費は、本事業に直接要する別表の経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるものとします。
  • なお、その経理に当たっては、別表の取組ごとに整理するとともに、他の事業等の会計と区分して経理を行うこととします。

【補助金額及び補助率】
本事業に直接要する別表の経費を定額 (別表のとおり)で助成します。(下記参考・詳細は募集要項をご確認ください。)

  1. フードバンク活用の促進対策
    • 車両の庸車により行うもの
      定額:7,000 円 / トン以内
    • 小口配送便等により行うもの
      定額:70 円 / キログラム以内
  2. 再生利用の促進対策
    • 車両の庸車により行うもの
      定額:7,000 円 / トン以内
    • 定額:32 円 / キログラム以内
  • 補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあります。
  • 応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画書の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致しません。
  • 所要額については、円単位で計上することとします。

【申請できない経費】
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。

  1. 国の他の助成事業や支援を受け、又は受ける予定となっている経費
  2. 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額 (補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法 (昭和 63 年法律第 108 号) の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号) の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額。)
実施期間

2020 年 2 月 27 日 (木) ~ 2020 年 5 月 29 日 (金)

応募・申請期間

2020 年 5 月 15 日 (金)
 随時、補助金交付者を決定します。
 事業費が無くなり次第、本募集を終了します。

この補助事業の応募・申請はすでに終了しました。

締切注意

補助実施団体詳細

団体名 農林水産省
担当者名 食料産業局バイオマス循環資源課 (北別館 6 階 ドア No. 北 610)
所在地 〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1
電話 03-3502-8111

※ 内線番号:4315

FAX 03-6738-6552
Web サイト https://www.maff.go.jp/index.html
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