共同事業情報

この情報は 2026 年 8月 8日 時点の情報です。
詳細は、助成元のHPを必ずご確認ください。 

対象条件 NPO法人 その他の非営利法人 
必須実績 2年以上の実績必要 
実施期間

3 年以内

応募・申請期間

初回応募相談締切:2026 年 9 月 30 日 (水)
応募締切:2026 年 10 月 30 日 (金)

国際協力機構 「草の根技術協力事業 “草の根パートナー型”」-2026 年度

  • 国際協力交流
  • 範囲:100万円以上
  • 対象経費:諸謝金
  • 対象経費:旅費
  • 対象経費:人件費
  • 対象経費:車両・設備費
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、独立行政法人 国際協力機構 が実施する共同事業情報です。

概要・趣旨

 草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、その他民間の団体、地方公共団体、独立行政法人または学校が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発または復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動です。
 本事業は、団体が有する技術、知見、経験を生かして提案する活動について、独立行政法人国際協力機構 (JICA) が提案団体に業務委託を行い、JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です (助成金事業とは異なります)
 また、本事業は JICA が政府開発援助(ODA)の一環として実施するものであり、その活動または成果報告等を通じ、広く日本の市民の国際協力への理解・参加を促すことが期待されています。

草の根パートナー型
草の根パートナー型は、開発途上国における国際協力について豊富な実績を有する NGO 等の団体を対象にしたものです。提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決に一層貢献する事業の実施を期待しています。

共同事業の対象となるもの

■詳細は募集要項をご確認ください。

草の根技術協力事業は、以下の 3 つの要素を満たした活動であることが必要です。

  1. 日本の団体が主体的に行う「技術協力」であること
  2. 相手国側実施機関(カウンターパート)との協働であること
  3. 開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること

なお、草の根技術協力事業で実施が認められる活動は、以下の 3 点です。

  • 開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣
  • 開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与 (支援型は対象外)
  • 開発途上地域のカウンターパート等に対する技術研修の実施

草の根パートナー型は、開発途上国における国際協力について豊富な実績を有する NGO 等の団体を対象にしたものです。提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決に一層貢献する事業の実施を期待しています。

開発途上国の地域住民の生活改善及び生計向上に資する事業を対象としています。その中でも特に、社会経済的に脆弱な国・地域 (アフリカ、後発開発途上国) における、農業・農村開発、保健医療、栄養、教育、社会保障・障害、ジェンダー平等と女性のエンパワメントの分野の事業を重視します。

また、開発途上国の住民の生活改善、生計向上を目的とした事業であって、事業の結果として、事業の成果が広く日本経済に還元される取り組みについても提案を受けつけます。

提案事業がどのようなかたちで SDGs の各ゴールに貢献するか、具体的に記載してください。また、JICA グローバル・アジェンダとの関連についても記載してください。JICA グローバル・アジェンダの重点領域 (クラスター) に該当するものは高く評価します。

共同事業の対象とならないもの

  • 「技術協力」とは認められない事業
  • 開発途上国住民の生活改善・生計向上に結びつきにくい事業
  • 特定の団体・企業・個人の経済的利益を目的としているとみなされ得る事業
  • 主要な業務を第三者に再委託する事業、または提案団体の役割が資金提供的
    な内容にとどまる事業
  • 個人に裨益する事業
  • 政治活動・宗教活動に関する事業や、軍・軍人へ裨益する事業

共同事業の応募・申請要件

草の根技術協力事業の提案には、3 型共通で必要な資格要件と、各型で必要な資格要件の両方を満たす必要があります。共通の資格要件については 募集要項 (P.47) をご確認ください。

■草の根パートナー型の資格要件

  1. 主たる事務所を日本国内に置き、日本で施行されている法令に基づき登記された法人であって、応募締切日時点において登記から 2 年以上経過していること (例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、民間企業、独立行政法人等)または、創立から 2 年以上経過した学校 (学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号) 第 1 条に規定する学校または同法第 124条に規定する専修学校) であること。
  2. 開発途上国・地域において、過去 5 年間に 2 年以上の国際協力活動実績を有していること
  3. 応募締切日時点において、契約履行期間内の草の根技術協力事業を 3 件有していないこと
  4. 複数団体による共同事業体として提案する場合は、共同事業体を構成する全ての団体が、3 型共通の応募資格要件及び草の根パートナー型の応募資格要件を満たしていること。ただし、上記 2.については共同事業体を構成する団体のうち少なくとも 1 団体が満たしていれば可とする。
  • 上記2.の「開発途上国・地域における国際協力活動実績」には、日本における留学生・ 研修員の受け入れは含みません。
過去の採択案件 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/partner/index.html
募集要項詳細 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/n_files/2026_require.pdf

申請の方法

【提出先】
提案団体の本部所在地(法人登記または文部科学省学校コード登録上の住所)を所管する JICA 国内機関

【提出書類】
募集要項の第 3 章~第 5 章 (P.15 ~ P.32)をご参照のうえ、応募に必要な書類をご用意ください。

【提出方法】
電子データで提出ください。詳細は、JICA 国内機関に確認してください。

応募・申請書のダウンロード

その他のデータ・期間等

共同事業内容・額

制度上の上限金額:1 億円

■結果通知:2027 年 3 月に JICA 国内機関を通じて通知
※ 不採択となった団体に対してのみ、応募締切日から 2 か月以内に JICA 国内機関から通知します。

実施期間

3 年以内

応募・申請期間

初回応募相談締切:2026 年 9 月 30 日 (水)
応募締切:2026 年 10 月 30 日 (金)

この共同事業事業の応募・申請はすでに2年以上の実績必要。

締切注意
  • メール申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。
事前登録について

■ 応募相談について
事前の応募相談を必須としています。草の根技術協力事業への応募を希望する場合は、9 月 30 日 (水) までの期間に、提案団体の本部所在地(法人登記または文部科学省学校コード登録上の住所)を所管する JICA 国内機関に対し、ウェブサイトに掲載の「アイデア相談シート」と「チェックリスト」を提出の上、提案団体として初回の応募相談を完了してください。

共同事業実施団体詳細

団体名 独立行政法人 国際協力機構
担当者名 国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業」
所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル
電話 03-5226-8789
メール tatpp@jica.go.jp
Web サイト https://www.jica.go.jp/
その他の連絡先等

お問い合わせは、お近くの JICA 国内機関へお願いします。

・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
■ JICA 関西
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2
TEL:078-261-0341
FAX:078-261-0342
E-MAIL:jicaksic-kusanone@jica.go.jp

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