補助情報

掲載日:2026 年 4月 7日  

対象条件 NPO法人 任意団体・地域住民組織など その他の非営利法人 
必須実績 特になし 
実施期間

2026 年 4 月 1 日 (水) ~ 2027 年 2 月 28 日 (水)

応募・申請期間

2026 年 5 月 11 日 (月)

京都府「文化力チャレンジ補助金」- 2026 年度

  • 観光・文化・芸術
  • 範囲:10万円〜99万円
  • 対象経費:諸謝金
  • 対象経費:旅費
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、京都府 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

 本補助金は、京都府の多様な地域性を活かして、文化芸術の力で地域を元気にするような活動であって、チャレンジ精神や創意工夫の見られるものを支援します。それによって、京都府民が自らの住む地域の文化に誇りと愛着を持つこと、地域における文化芸術の担い手の裾野を広げていくことを目指します。

※本事業における「文化芸術の担い手」とは、表現者、鑑賞者、企画・運営者、支援者等を広く捉えるものとします。

補助の対象となるもの

以下の 1. ~ 5. のいずれかに該当する非営利文化事業とします。

  1. 次代の社会を担う子どもや青少年を対象とした文化に関する公演、展示等で、次世代による文化活動の充実又は次世代の豊かな人間性を育むもの
  2. 地域文化資源の魅力を高め、その魅力を国内外に発信する公演、展示等で、文化財保護法 (昭和 25 年法律第 214 号) 第 2 条第 1 項に規定する文化財を活用して実施するもの
  3. 地域文化資源の魅力を高め、その魅力を国内外に発信する公演、展示等で、地域の特色ある文化資源が相互に結び付けられ、広域的な観光及びまちづくりにおいて更に活用されるもの
  4. 地域において、広く府民が多様な文化に触れ、身近に親しむことができる機会を提供する公演、展示等で、地域における文化活動の活性化につながるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、京都府が目指す「文化が活きる京都の推進」に資すると認められるもの

【事業実施場所】
京都府内で実施する事業

  • オンライン発信事業については、発信の元となる実体の文化事業が京都府内で実施される場合に限ります (発信内容の収録や制作等を京都府外で行う事業は対象外です)。

補助の対象とならないもの

  • 学校内の団体、企業内の団体、OB 会、同窓会等の団体で入会資格が限定されるものが行う活動
  • 学校が学校教育の一環として行う事業、学校の部活動や芸術大学の教育活動
  • 補助対象経費の全てが需用費・原材料費 (物品を購入する経費) の事業
  • いわゆる教授所、教室 (カルチャースクールを含む)、単独の流派等が行う稽古事や習い事等 (おさらい会、発表会等)、団体の通常の総会、集会、研修会・講習会等の活動
  • 地域住民の懇親を目的とした定例の祭りやイベント
  • 展示物等の販売活動、出版や収集 (資料作成) を目的とする活動
  • 政治的・宗教的な宣伝意図を有する活動
  • 慈善事業への寄付を目的として行われる活動
  • 特定の企業名等を活動名に付す、いわゆる「名称冠公演」(ネーミングライツにより施設名に企業名が入る場合を除く) の事業
  • 実施内容の大部分を同一の外部事業者に発注するような事業
    ※ 交付決定時には発注先の報告は必ずしも求めませんが、実績報告の際に提出された証拠書類から、同一事業者に対して経費の大部分を支出していることが判明した場合には、事業の企画・実施に、申請者の主体性が認められないものとして、補助対象外とすることがあります。
  • 府や他の補助金の交付を受ける事業
  • 併用を禁じる民間の助成制度や市町村の補助制度の交付を受けている事業

補助の応募・申請要件

定款もしくは定款に類する規約等を有し、以下 1. ~ 4. について明記している団体に限ります。なお、法人格の有無は問いません。

  1. 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
  2. 自ら経理し監査する等の会計組織を有すること
  3. 団体の本拠としての事務所の所在地を京都府内に有すること
  4. 文化芸術活動を目的としていること
  • 「文化芸術」とは、文化芸術基本法に定める範囲に該当するものとします。
  • 定款等に文化芸術活動の目的が明記されていない場合でも、提出資料により文化芸出活動の実態が客観的に認められる場合、補助対象団体となり得ます。

以下は応募・申請の対象外です。

  • 文化芸術活動の実態が提出された資料から客観的に確認できない団体
  • 京都府や市町村から継続的に人的又は財政的に支援を受けるなど密接な関係を有する団体 (例:京都府及び市町村の外郭団体、指定管理者、出資団体等)
  • 特定の宗教、政治、思想等の普及を目的とした団体
  • 暴力団の統制下にある団体や暴力団員を構成員に含む団体
  • 法人格の有無は問いません。
募集要項詳細 https://www.pref.kyoto.jp/bungei/chalenge/r08/documents/r08charenge_yoko.pdf

申請の方法

事業の実施場所ごとに申請窓口が異なります。
各広域振興局窓口に下記提出書類を郵送又は持参してください。なお、複数の地域で実施する場合は、「京都府文化芸術課」へ提出してください。

■提出書類

  1. 補助金交付申請書
  2. ※ 必ず定款又は定款に類する規約当に定められた団体の代表者が申請をしてください。

  3. 事業計画書
  4. ※ 事業計画書は、様式の各項目を必ず枠内に記載してください。「別紙参照」のみの記載は不可とします。
    ※ 企画書や (事業に係る) スケジュール表がある場合は添付してください。

  5. 事業収支予算書
  6. ※ 等補助金の申請時点でほかに申請中の補助金については、府補助金と併用可能かを確認の上、申請中の金額を収入欄に必ず計上してください。

  7. 口座振替依頼書
  8. ※ 口座振替を行う口座は、団体名義を原則とします。ただし、やむを得ず代表者や会計担当者の個人名義口座への振込を希望する場合は、必ず委任状を提出してください。

  9. 法人の場合は定款。任意団体の場合は定款に類する規約等及び代表者本人の住所と氏名が確認できる書類の写し
  10. 団体の文化芸術活動の実績が客観的に確認できる告知物等であって、対外的に使用されたことが明確なもの。新規に立ち上げた団体の場合は、中核となる構成員が、本補助金の補助対象となる同分野の文化芸術活動について、主催、出演、スタッフ等として関わった実績を同様に確認できる告知物等
  11. 団体構成員一覧
  12. ※ 法人の役員名簿等、既存の名簿を提出しても構いません。

  13. 事前着手届
  14. 事業の着手は交付決定日後が原則ですが、「事前着手届」の提出があれば、2026 年 4 月 1 日以降の事前着手は可能です。「事前着手届」の提出がない場合には、交付決定前に発注・納品・支払をされた経費は補助対象外となります。

応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 書類は原則、A4 サイズで提出してください。
  • 申請書は必ず写しをとり、保管するようにしてください。提出書類に記載された内容について、問い合わせをする場合があります。

その他のデータ・期間等

補助内容・額
  • 補助金の額は、補助対象経費から市町村等の補助金及びチケット収入等の当該補助対象事業に係る収入を減じた額の 3 分の 2 以内 (京都市内で実施する場合は 2 分の 1 以内)、補助限度額は 20 万円です。

■選考結果通知
2026 年 7 月上旬に文書にて通知

■補助金支払
事業完了後、補助金額の確定から約 2 週間後に精算額を指定口座へ振り込みます。

実施期間

2026 年 4 月 1 日 (水) ~ 2027 年 2 月 28 日 (水)

  • 事業の着手は交付決定日後が原則ですが、「事前着手届」の提出があれば、2026 年 4 月 1 日以降であれば、着手は可能です。なお、事前着手届は交付を保証するものではありません。
応募・申請期間

2026 年 5 月 11 日 (月)

締切注意
  • 申請は、締切日 17:00 必着のこと。

補助実施団体詳細

団体名 京都府
担当者名 文化生活部 文化芸術課
所在地 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話 075-414-4287
FAX 075-414-4223
メール bungei@pref.kyoto.lg.jp
Web サイト https://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/045/index.html
その他の連絡先等

各自治体の書類提出及び問合せ先は、 こちらからご確認ください。

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