補助情報

掲載日:2026 年 3月 3日  

対象条件 NPO法人 任意団体・地域住民組織など その他の非営利法人 
必須実績
実施期間

2026 年 4 月 1 日 (水) ~ 2027 年 3 月 31 日 (水)

応募・申請期間

2026 年 3 月 18 日 (水)

京都市「京都市若年被害女性等支援事業補助金」-2026 年度

  • 福祉
  • 市民活動全般
  • 範囲:100万円以上
  • 対象経費:諸謝金
  • 対象経費:旅費
  • 対象経費:人件費
  • 対象経費:その他

このページのコンテンツは、京都市 文化市民局 共生社会推進室 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

 女性が抱える課題は、暴力や性被害、家族関係の破綻、生活困窮など多様化、複雑化、複合化している中、特に若年女性については、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくく、公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されています。
 様々な困難を抱えた女性、特に若年女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保、地域での自立・定着、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することにより、早期発見からアフターケアまで一貫した女性支援を行い、潜在化している多様な支援ニーズに対応し、女性の自立の推進に資することを目的とします。

※ この事業は、国の補助金と篤志家からの寄付を財源として実施するものです。

補助の対象となるもの

以下の 1. ~ 3. のうち 2 つ以上を実施すること。(既存事業の活用も可とする。ただし、必ず新規・充実の要素を含めること)。

  1. アウトリーチ支援
  2.  困難な問題を抱える女性の被害の未然防止を図る観点から、深夜の繁華街などを巡回し、家に帰れずにいる困難な問題を抱える助成に対する声かけや相談支援の実施や、ICT を活用したアウトリーチ支援 (検索運動広告を活用したデジタルアウトリーチや SNS 等の書き込み調査を踏まえたアウトリーチ・SNS 相談窓口の設置等) を実施する。また、出張相談など支援対象者の状況に応じた支援を行うとともに、必要に応じて関係機関や居場所等への同行支援を行う。

  3. 居場所の提供
  4.  身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供し、食事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を以下により実施する。

    1. 居場所の提供機関
      • 居場所の提供は一時的な保護 (1 日から 2 日程度) を原則とするが、利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、引き続き居場所での支援を実施することができることとする。なお、保護が 2 週間を超える場合は、自立支援計画を策定すること。
    2. 居場所の提供体制
      • 居場所の提供に当たっては、利用者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに利用者と連絡が取れる体制を確保すること。ただし、利用者が未成年であって、夜間における一時的な保護が必要な場合は、支援員による相談、見守りの体制を確保すること。
      • 困難な問題を抱える女性の中には、性暴力や虐待等の被害に加え、何らかの障害のあるいは疾病を複合的に抱えているケースもあることから、特に個別の対応が必要な困難な問題を抱える女性を受入れる場合には、女性支援事業や社会福祉事業に従事した経験のある者等を個別対応職員として配置した上で、きめ細かな支援を提供すること。
    3. 利用者の負担
      • 支援が長期化する場合、食事の提供及び居住に要する費用その他日常生活で通常必要となるものであって利用者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者に負担させることができるものとする。
         利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確に定めることとし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額としなければならない。なお、路用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行うとともに、これに関する諸帳簿を整備しなければならない。
    4. 留意事項
      • 居場所を提供し支援を行う場合は、利用者本人の同意を得ることとし、利用者が未成年の場合は、親等親権者へ連絡した上で実施することを原則とする。親等親権者への連絡に当たっては、必要に応じて児童相談所又は弁護士に依頼するなど、親子関係等に十分配慮した上で実施すること。ただし、親権者に連絡することにより、利用者の生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合等は、児童相談所や警察等の関係機関と十分連携・協議した上で、利用者の安全・安心の確保に最善の対応を決定し、実施すること。
      • 居場所で支援した後、自立に向けて福祉サービスが必要な場合は、区役所等の福祉事務所につなぐこと。すでに福祉サービス (生活保護や障碍者手帳の交付等) を利用している者を居場所で支援した場合は、既福祉サービス提供市区町村に連絡し、福祉サービスの利用が途切れることのないよう留意すること。
      • 居場所で長期にわたって支援する場合の自立支援計画の策定に当たっては、事前に利用者と話し合う等により、利用者の意見が十分反映されるよう留意すること。
      • 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや、感染症検査等が必要となる利用者については、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。
  5. 自立支援
    1. 自立に向けた支援
       累次にわたる相談支援を提供しつつ、一定期間、継続的な支援が必要と判断される利用者や、居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画に基づき、自立に向けた以下の支援を全て実施すること。

      • 利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し情報提供や助言を行い、併せて関係機関への同行支援及び連絡調査等を図る。
      • 利用者が自立して生活するため、就業や就学についての情報提供や助言を行い、ハローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調査等を図る。
      • 生活資金を確保するための福祉サービス (生活保護等) についての情報提供や助言を行い、区役所等など関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。
      • 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや感染症検査等が必要となる利用者については、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。
      • その他、利用者の自立に向けて必要な支援を行う。
    2. ステップハウス
       自立支援計画に基づき、生活再建や生活習慣の改善等の生活支援や就労支援等を受けながら一定期間居住できる場所を提供する支援をいかにより実施する。

      • 提供期間
      •  ステップハウスの提供は中期的な (1 年程度を想定) 支援とするが、利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、引き続きステップハウスでの支援を実施することができることとする。

      • 提供体制
      •  ステップハウスとして提供する住宅は、日常生活に支障がないよう必要な設備を有するとともに、利用者の保健衛生および安全について十分配慮されたものとすること。

      • 利用者負担
      •  居住に要する費用その他日常生活で通常必要となるものであって利用者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者に負担させることができるものとする。利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確に定めることとし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額としなければならない。なお、利用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行うとともに、これに関する諸帳簿を整備しなければならない。

      • 留意事項
      • 「(2) 居場所の提供 留意事項」に加え、以下に留意すること。

      • 事前に事業の目的、実施期間、当該住宅における生活上の安全面についての留意点や緊急時の連絡方法等について、利用者と十分話し合うこと。
      • 自立支援計画の策定に当たっては、事前に利用者と話し合う等により、利用者の意見が十分反映されるよう留意すること。
      • 支援を実施した者に対して、地域で自立していくために、アフターケアとして電話相談、家庭訪問、社会生活の場 (地域活動の場、職場など) への同行等、地域生活を定着させるための継続的な支援に努めること。

■各事業共通の留意事項

  1. 支援における連携
  2.  各事業の実施に当たっては、京都市女性のための相談支援センター「みんと」や区役所等行政機関、他の民間団体、その他関係機関等と密接に連携することとする。

  3. 関係機関連携会議への参加
  4.  京都市が設置する関係機関連携会議に参加し、困難な問題を抱える女性に対する支援の内容に関する協議、公的機関等へのつなぎ方の競技や事例検証など、関係機関と連携し、情報共有を図ること。(会議は 2 か月に 1 回程度を予定)

  5. 未成年への対応
  6.  18 歳未満の支援対象者で、親等からの虐待を受けたと思われるなど要保護児童として把握した場合は、児童福祉法第 25 条の規定に基づき、児童相談所等に速やかに通告するものとする。

  7. 活動記録の作成と保管
  8.  事業実施に当たっては、支援の実施状況を確認できるよう、活動日、支援人数、支援内容等について活動記録を作成し、事業終了後 5 年間保管するものとし、京都市の求めに応じ開示すること。

  9. 個人情報の適切な管理
  10.  個人情報の保護に関する法律に準拠し、本事業の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失等の事故の防止、適切な管理のために必要な措置を講じること。

■支援対象者
 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性 (そのおそれのある女性を含む。)

※ 性暴力や虐待等の被害に遭った又は遭うおそれのある 10 代から 20 代の若年層を中心とする前年代の女性を対象とする。

  • アウトリーチ支援の際に緊急的に福祉サービスが必要となった場合は、京都市女性のための相談支援センター「みんと」等と連携の上、区役所等の福祉サービスにつなぐこと。

補助の応募・申請要件

以下の 1. ~ 5. を全て満たしていること。

  1. 本誌の区域内に主たる事務所を有すること。
  2. 年間を通じて困難な問題を抱える女性への支援実績のある社会福祉法人、特定非営利活動法人 (NPO 法人) 等であること。
  3. 法人格を有していること。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
  5. 京都市暴力団排除条例第 2 条第 4 号に規定する暴力団員又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  • 複数の団体が協力し、グループとして申請することも可とする。
  • その場合はすべての団体が「応募要件 2.」の条件を満たすこととし、代表する 1 団体が申請者となり、複数団体による役割分担等を明記の上申請すること。
  • 1 団体 (単独、グループを問わず) につき複数の申込は不可とする。
募集要項詳細 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000349/349670/yoryo.pdf

申請の方法

下記の提出書類を持参又はメールにて提出してください。

■提出書類

  1. 申請書
  2. 本事業に係る事業計画書
  3. 既存事業と新規・充実事業を分かるように記載してください。

  4. 本事業に係る収支予算書
  5. ※ 人件費に関しては、内訳を記載すること。

  6. 団体の定款、規約、又はこれに代わる書類
  7. 役員名簿
  8. 団体のこれまでの実績が分かる資料及び前年度の収支決算書
  9. 個人情報の取扱に係る規定
応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 必要に応じ、追加の資料の提出を求める場合があります。
  • 複数の団体が合同で申請する場合は、代表する団体を選出し、その団体がとりまとめて申請してください。 (4. ~ 7 については参加する団体全てについて提出すること。)

その他のデータ・期間等

補助内容・額
  • 1 申請あたり上限 350 万円
  • 補助対象経費の 10 分の 10

■選考結果及び交付予定額の通知
2026 年 4 月 1 日 (水)

実施期間

2026 年 4 月 1 日 (水) ~ 2027 年 3 月 31 日 (水)

応募・申請期間

2026 年 3 月 18 日 (水)

締切注意
  • メール申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。

補助実施団体詳細

団体名 京都市 文化市民局 共生社会推進室
担当者名 男女共同参画推進担当 神崎、村尾
所在地 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地
電話 075-222-3091
FAX 075-366-0139
メール danjo@city.kyoto.lg.jp
Web サイト https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-1-2-0-0.html
その他の連絡先等

ご質問は 3 月 5 日 (木) までに上記アドレスに
「件名= (質問) 若年被害女性等支援事業補助金」とし、ご連絡をお願いいたします。

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