日本芸術文化振興会「芸術文化振興基金 ”地域の文化振興等の活動”」-2025 年度
- まちづくり
- 観光・文化・芸術
- 範囲:10万円〜99万円
- 範囲:100万円以上
- 対象経費:諸謝金
- 対象経費:旅費
- 対象経費:人件費
- 対象経費:その他
このページのコンテンツは、独立行政法人 日本芸術文化振興会 が実施する助成情報です。
概要・趣旨
本事業は、すべての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成とその基盤の強化を図ることを目的に、政府からの出資金、民間からの出えん金を原資とした運用益により、芸術文化活動に対して支援を行うものです。
この区分においては、多様な芸術文化の創造普及を推進するとともに、芸術文化活動の充実、活性化を図ることを目指し、運営基盤が必ずしも十分ではない文化芸術団体の活動や採算性の望めない活動等にも配慮いたします。
なお、「地域の文化振興等の活動」の支援区分においては、特に以下のような活動に対して助成を行います。
- 地域における芸術の創造・普及及びこれらを通じた地域の振興に寄与する活動
- 住民が主体的に鑑賞、参加できる芸術の創造・普及活動
- 次世代への継承に大きく寄与する文化財の保存・活用に係る活動
助成の対象となるもの
- 地域文化施設公演・展示活動 (文化会館公演)
- 助成の対象となる者が、自ら設置または運営する文化施設において、自ら主催して行う公演活動
- 特に、地域性を活かした特色ある企画内容、周年的・記念的な公演など、地域の住民が主体的に鑑賞、参加でき多様な芸術文化に親しむ環境の醸成に資する活動に対して助成を行います。
- 地域文化施設公演・展示活動 (美術館等展示)
- 助成の対象となる者が、自ら設置または運営する文化施設において、自ら主催して行う美術展示活動
- 特に、地域性を活かした特色ある展示、周年的・記念的な企画など、地域の住民が主体的に鑑賞、参加でき多様な芸術文化に親しむ環境の醸成に資する活動に対して助成を行います。
- アマチュア等の文化団体活動
- 助成の対象となる者が、自ら主催して行う公演・展示活動で、地域に根差した文化団体が日頃の文化活動の成果を広く公開する活動 (特に周年的・記念的な公演など、内容・規模において通年の活動をしのぐもの。)、青少年による芸術文化の公開活動など、国民の文化活動の促進に資する活動に対して助成を行います。
- 歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
- 歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に直接資する普及啓発活動 (セミナー等の催し物、資料の作成・公開、展示等)。ただし、本来、行政経費をもって行われるべきもの (保存計画の策定、地区住民説明会、行政担当職員研修会等) は除く。
- 上記に際し必要最低限の範囲の保存建物の保全・補修。(当該地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている場合には、当該保存建物の内装の一部のみの保全・補修に限る。)
- 上記に関連して行われる必要最小限の景観保存に資する活動。
- 民俗文化財の保存活用活動
- 民俗文化財の保存伝承に資する特色ある取組等を伴う公開活動
- 民俗文化財の記録作成 (音声・映像等) による保存活用活動
- 民俗文化財の復活・復元活動
- 伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
- 伝統工芸技術または文化財保存技術 (いずれも国指定・選定を除く。) の保存伝承活動
- 伝統工芸技術または文化財保存技術の公開活用活動
- 伝統工芸技術または文化財保存技術の記録作成 (音声・映像等の記録作成) による保存活用活動
- 衰退した伝統工芸技術の史実に基づいた復元活動
<他の助成金・補助金との重複申請について>
同一の活動について、本事業と振興会が行う他の助成事業と重複応募することはできません。
異なる活動であっても、同一団体が芸術文化振興基金「アマチュア等の文化団体活動」及び「舞台芸術等総合支援事業 (公演創造活動)」と重複応募することはできません。
文部科学省・文化庁からの補助金や国の行政機関の委託費等が支出される事業への重複応募は可能ですが、それらの事業に採択された場合は、芸術文化振興基金から重複して助成を受けることはできません。
応募団体とは異なる主催者が当振興会や文化庁より補助金等を受ける場合についても、日程及び内容が重複する活動は応募することができません。
助成の対象とならないもの
- 当該美術館等の所蔵品(寄託品を含む)のみの展示、常設展
- コンクール・コンテストを主たる目的とする活動
- 展示を伴わない、ワークショップ・講演会・シンポジウムのみの活動
- 常時販売展示等に利用されているショールーム的な施設等で、一般地域住民等に対する展示を目的としていない施設で行われる活動
- 学校内の団体、企業内の団体、OB 会、同窓会等の団体で入会資格が限定されるものが行う活動
- いわゆる教授所、教室 (カルチャースクールを含む。)、単独の流派等が行う稽古事や習い事等の温習会 (おさらい会、発表会等)
- 鑑賞を主たる目的とする活動、アマチュア・青少年が主体となって参加しない活動
- 展示物等の販売活動、出版や収集 (資料作成) を目的とする活動
- 当該民俗文化財の本来の形式である例年の祭礼や公開行事等の実施、物品の修理や購入のみを目的とする活動
- 政治的又は宗教的な宣伝意図を有する活動
- 慈善事業への寄付を目的として行われる活動
- 特定の企業名等を活動名に付す活動 (ネーミングライツにより施設名に企業名が入る場合を除く。)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会と共催する活動
- 文部科学省・文化庁の補助金や委託費等が支出される活動
助成の応募・申請要件
- 地方公共団体
- 法人格を有する団体 (ただし国の独立行政法人を除く。)
- 法人格を有しない団体 (任意団体) の場合には、次の要件を全て満たしている団体定款に類する規約等を有し、その規約等により以下の団体設立年月日が確認できること
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
- 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
- 団体活動の本拠としての事務所を有すること
- 令和 6 年 11 月 1 日現在、団体設立後 1 年以上の活動実績を有すること
- また上記の設置者または運営者を中核団体 (活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。) として複数の団体によって組織された実行委員会
※ 伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動は地方公共団体を除く
■アマチュア等の文化団体活動の対象要件
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(ただし地方公共団体が基本金その他これに準じる資金等を出資している法人を除く。)
- 特定非営利活動法人 (NPO 法人)
- 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
- 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
- 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
- 団体活動の本拠としての事務所を有すること
- 令和 6 年 11 月 1 日現在、団体設立後 1 年以上の活動実績を有すること
- また上記の設置者または運営者を中核団体 (活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。) として複数の団体によって組織された実行委員会
- 応募できる活動数は、一つの活動区分につき 1 団体 1 活動 (1 公演) です。
- ただし、「地域文化施設公演・展示活動」については、1 施設につき 1 活動の応募ができます。