この助成事業の受付は終了しました

助成情報

この助成事業の受付は終了しました

掲載日:2019 年 5月 12日  

対象条件 NPO法人 その他の非営利法人 
必須実績
実施期間
応募・申請期間

2019 年 6 月 4 日 (火)

日本環境協会「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)」-2019 年度

  • 環境保全
  • その他

このページのコンテンツは、公益財団法人 日本環境協会 が実施する助成情報です。

概要・趣旨

 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 (以下「本事業」という。) は、地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する事業等に要する経費に対して補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの自立的普及を促進し、もって日本の地球温暖化対策計画 )平成 28 年 5 月 13 日閣議決定) に掲げる我が国の 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標 (2013 年度比で 26% 減とする。) 達成への貢献を通じた低炭素社会の実現及び第五次環境基本計画 (平成 30 年 4 月 17 日閣議決定) に掲げる地域循環共生圏 (※) の実現に資することを目的としています。

  • ※ 地域循環共生圏とは:
    各地域がその特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分 散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と地域資源を補完し支え合う考え方。詳細は第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)参照。

助成の対象となるもの

本事業には、事業区分として下記のとおり第 1 号事業から第 8 号事業の支援事業メニューがあります。
詳細は募集要項をご確認ください。

  • ■ 第 1 号事業:再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業
     【事業概要】

    • 以下の再生可能エネルギー設備の導入を行う事業。
      • 発電設備
      • 熱利用設備
      • 発電・熱利用設備
    • 地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ CO2 排出削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている自然的社会的条件に応じた課題への適切な対応を備えていること。
    2. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (平成 23 年法律第 108 号) に基づく固定価格買取制度 (FIT) による売電を行わないものであること。
  • ■ 第 2 号事業:事業化計画策定事業
     【事業概要】

    • 補助対象設備等の導入に係る事業化計画策定事業。
    • 再生可能エネルギーを利用し、環境に配慮しつつ低炭素社会の構築に資する事業の基本計画調査、発電電力量算定、熱需要調査、事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 再生可能エネルギー(電気)又は再生可能エネルギー(熱)を利用した事業の事業化を前提とした計画策定を行うものであること。
    2. 環境に配慮しつつ低炭素社会の構築に資する取組であって、事前調査、基本計画、事業性評価等の事業化に向けた具体的な検討を行うものであること。
    3. 補助事業の実施により策定される計画の実施が合理的に見込まれること。
    4. 第 1 号事業の 2. に同じ。
  • ■ 第 3 号事業:温泉熱多段階利用推進調査事業
     【事業概要】

    • 自動観測装置等の設置による温泉熱多段階利用推進に係るモニタリング調査事業。
    • 既存温泉の湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査するための設備を整備し、既存の温泉熱を利用した多段階利用の可能性を調査する。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 既存の温泉に関する湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査し、分析すること。
    2. モニタリング結果について、設備設置年度及び翌年度から最低5年間、毎年度公にするとともに速やかに環境大臣に報告すること。
    3. 補助事業の実施により、今後温泉熱を活用する具体的な事業の実施が合理的に見込まれること。
    4. モニタリングを実施する温泉は、現に湧出しているものであり、かつ温泉法 (昭和 23 年法律第 125 号。以下「法」という。) 第 14 条の 2 の規定による温泉の採取許可を受け、又は法第 14 条の 5 の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認を受けて採取されているものであること。
    5. モニタリングを実施する源泉井戸等におけるモニタリングの実施に必要な権利を有しておくこと。
    6. 第 1 号事業の 2. に同じ。
  • ■ 第 4 号事業:離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入促進事業
     【事業概要】

    • バイオマス等の既存再生可能エネルギー熱利用設備等の余剰熱を有効利用し、地域への面的な熱供給を行う場合において、熱供給範囲の拡大に必要な導管等の設備の導入を行う事業。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 第 1 号事業に同じ。
  • ■ 第 5 号事業:熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業
     【事業概要】

    • バイオマス等の既存再生可能エネルギー熱利用設備等の余剰熱を有効利用し、地域への面的な熱供給を行う場合において、熱供給範囲の拡大に必要な導管等の設備の導入を行う事業。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. バイオマス等の既存再生可能エネルギー熱利用設備等の余剰熱を活用し、地域への面的な熱供給を行うため、必要な熱導管等の設備を導入する事業であること。
    2. 既存再生可能エネルギー熱利用設備等には再生可能エネルギー以外のエネルギーを含むものも可とするが、再生可能エネルギーをベース熱源として利用するものに限る。
    3. 熱源となる既存再生可能エネルギー熱利用設備等について、年間を通じて実際に余剰熱が発生している、または稼働の効率化等により、余剰熱の発生が確実に見込まれる設備であること。
    4. 補助事業の実施にあたり、熱供給元及び供給先との間で熱供給に関する契約を締結している、または契約の締結に先立ち、協定書等を取り交わしていること。
  • ■ 第 6 号事業:再生可能エネルギー事業者支援事業費
    • 地方公共団体等が出資し設立された法人又は営利を目的としない事業を行う民間団体は対象外とする。

     【事業概要】

    • 地域における再生可能エネルギー設備導入の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ CO2 排出削減に係る費用対効果の高い取組に対し、以下の再生可能エネルギー設備の導入を支援する事業。
      • 発電設備
      • 熱利用設備
      • 発電・熱利用設備

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている自然的社会的条件に応じた課題への適切な対応を備えていること。
    2. 第 1 号事業のイに同じ。
  • ■ 第 7 号事業:再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業
     【事業概要】

    1. 農地等において、営農の適切な継続が確保された再生可能エネルギー発電設備等の導入を行う事業。
      •  原則として単年度ですが、実施が困難な補助事業については、応募時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提として、補助事業の実施期間を 2 年度以内とすることができます。この場合、補助金の交付申請等は、年度ごとに行っていただく必要があります。
         また、平成 31 年度の補助事業の実施期間は、交付決定日から翌年 2 月末日までとします

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 営農の適切な継続が確保されていること。
    2. 農地等において再生可能エネルギー発電設備等の導入後の営農を前提とした再生可能エネルギー発電設備等の導入を行うもの。
    3. 第 1 号事業のイに同じ。
  • ■ 第 8 号事業:蓄電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業
     【事業概要】

    • オフグリッド型の離島以外の地域において、既存建築物 (改修時も含む) に設置する業務用の蓄エネルギー (蓄電・蓄熱) 設備の導入を行う事業。

     【補助対象となる事業の要件】

    1. 蓄電設備及び蓄熱設備を活用し、建物内の電気及び熱を総合的に制御・最適化することで、畜電設備の規模を抑えつつ、出力変動ある再生可能エネルギーの自家消費の最大化を図る取組みであること。

助成の応募・申請要件

第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 5 号事業については、対象は地方公共団体及び非営利法人等 (社会福祉法人、医療法人等) に限られております。
一方、第 4 号事業については、離島 (本土と送電線で系統連系されていないオフグリッド型の離島 (以下「離島」という。)) の地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。
また、第 6 号事業については、営利法人及び青色申告の個人事業主のみを対象としています。
第 7 号事業については、農業者、農業者の組織する団体、地公体と連携した営利法人、地公体及び非営利法人等対象としています。
第 8 号事業については、地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。

詳細は、募集要項をご確認ください。

過去の助成先団体など https://www.jeas.or.jp/saiene/actual.html
募集要項詳細 https://www.jeas.or.jp/saiene/outline/2019/01/files/2_1.pdf

申請の方法

 応募予定の各号事業案件に関する募集要項記載の応募書類 (紙媒体:提出部数の詳細については、募集要項をご確認ください。) と、そのすべての紙媒体に関する電子媒体 (DVD-R 等:必要書類は全て、応募書類提出時に申請書類 (紙媒体) に加え、電子媒体 (DVD-R 等) 2 枚に保存して提出してください。) 2 枚を提出期限までに、郵送又は持参で下記提出先までご提出ください。
 なお、応募書類への個人情報の記入に際しては、「別紙添付資料 3 個人情報のお取り扱いについて」に同意の上ご記入ください (本資料については、提出の必要はございません)。

  • (提出先)(昨年度と変更となっておりますので、ご注意ください。)
    〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMM ビル 5 階
    公益財団法人 日本環境協会 環境事業支援部助成チーム 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業事務局
応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 提出いただきました応募書類は返却いたしませんので、写しを控えておいてください。
  • 推薦書は、申請する事業区分によって、必要な場合と不要な場合がありますので、募集要項をご確認ください。
  • この事業の申請には、推薦書が必要です。
推薦書のダウンロード

その他のデータ・期間等

助成内容・額

第 1 号事業
再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業(*2)

  • 1 申請あたりの補助金上限額:原則 3 億円

第 2 号事業
事業化計画策定事業

  • 上限額:1000 万円

第 3 号事業
温泉熱多段階利用推進調査事業

  • 上限額:2000 万円

第 4 号事業
離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入促進事業(*2)

  • 上限額:2000 万円

第 5 号事業
熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業

  • 1 申請あたりの補助金上限額:原則 3 億円

第 6 号事業
再生可能エネルギー事業者支援事業費

  • 1 申請あたりの補助金上限額:原則 3 億円

第 7 号事業
再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業

  • 1 申請あたりの補助金上限額:原則 3 億円

第 8 号事業
蓄電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業

  • 1 申請あたりの補助金上限額:原則 3 億円

また、実施事業等により異なります。
詳細は募集要項をご確認ください。

応募・申請期間

2019 年 6 月 4 日 (火)

この助成事業の応募・申請はすでに終了しました。

締切注意
  • 申請は、締切日 17:30 必着のこと。

助成実施団体詳細

団体名 公益財団法人 日本環境協会
担当者名 環境事業支援部助成チーム 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 (略称:再エネ自立普及促進事業) 事務局
所在地 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMM ビル 5 階
Web サイト https://www.jeas.or.jp/
その他の連絡先等

本補助金の公募に関する問い合わせにつきましては、以下の要領で受付いたします。
公募の内容に関して質問のある方は、「 2019 年度 (平成 31 年度) 再エネ自立普及促進事業公募質問票【Excel ファイル】」に必要事項と質問内容を記入しメール本文に添付し、件名を「公募に関する問い合わせ (事業者名)」とし、下記アドレスまで電子メールをお送りください。

  • 送付先メールアドレス: saiene@jeas.or.jp

なお、公募質問票受付については、業務の都合上以下の期間に限らせて頂きます。
【公募質問票受付期間】2019 年 4 月 25 日 (木) ~ 5 月 10 日 (金)
(※GW 中の 10 日間は、お休みさせていただきます。)
2019 年 5 月 20 日 (月) ~ 6 月 3 日 (月)

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