京都府「次世代下宿”京都ソリデール”事業関連業務」 -2018 年度
このページのコンテンツは、京都府 が実施する委託情報です。
概要・趣旨
京都府内の大学等が立地する京都市外の地域において、若者と高齢者が同居するための住宅 (物件) の募集・状況確認、同居の条件検討、同居希望の若者・高齢者の募集、面会への立会、同居開始後の状況確認・聞き取り等の方法を定め・実施し、評価・検証を行う。
<目的>
本件業務は、若者の府外への転出抑制、府外からの流入促進及び地方への定住促進を図るため、若者への低廉で質の高い住宅確保と自宅の一室を提供する高齢者との交流を図る同居マッチングシステムを構築し、京都ならではの次世代下宿「京都ソリデール」事業関係業務を委託し実施する。
また、京都府域における事業の継続と事業を希望するマッチング団体、高齢者・住宅、若者の増加を図るため、事業の検証に係る業務を併せて委託し実施するもの。
委託の対象となるもの
対象地域区分は南丹広域振興局管内の市町村です。
事業内容は以下の通りです。
- 事業フレームの作成
- 若者への低廉で質の高い住宅確保と自宅の一室を提供する高齢者との交流を図る同居マッチングシステムを継続・運営するための事業フレーム (将来における高齢者・若者からのマッチングに係る手数料の徴収に関する検討も含む) を受託者が定める。
- 同居・交流を希望する高齢者・住宅の収集
- 募集要件を受託者が定める。(エリア、高齢者要件 (年齢、自立生活要件等)、住宅の要件等)
- 受託者が定める方法により高齢者・住宅を収集する。(京都府へ問い合わせのあったものを含む)
- 希望のあった高齢者・住宅の状況把握及び適否確認
- 受託者が定める方法により高齢者の状況を把握する。
- 〃 高齢者の住宅の状況を把握する。
- 募集要件への適否を確認し、結果を高齢者に説明する。
- 高齢者の希望に応じて補助制度その他のリフォームに関する情報を提供する。
- 高齢者・住宅情報 (若者募集用資料) の作成
- 受託者が定める方法により必要な情報を収集する。(プロフィール、希望する同居者条件 (性別、出身地、在籍校など)、住宅使用の条件等)
- 受託者が定める方法により若者募集用資料を作成する。
- 同居・交流を希望する若者を収集
- 募集要件を受託者が定める。(若者要件等)
- 受託者が定める方法により若者を収集する。(京都府へ問い合わせのあったものを含む)
- 希望のあった若者の状況把握、エントリーシートの作成
- 受託者が定める方法により若者の状況を把握する。(若者要件適合確認)
- 〃 若者の情報を収集する。(プロフィール、希望する同居者条件 (性別、出身地、在籍校など)、住宅使用の条件等)
- 受託者が定める方法により高齢者・住宅へのエントリーシートを作成する。
- 若者と高齢者のマッチング
- 若者募集用資料を若者が、エントリーシートを高齢者がそれぞれ確認するなど受託者が定める方法により、双方のマッチング開始意志を確認する。
- 若者の高齢者・住宅訪問その他場所での面談など受託者が定める方法により、同居に関するルール等を相談する機会を設定する。
- 受託者が定める方法により、同居の合意を確認する。(同居に係る費用負担、同居の期間、同居停止の要件、更新の要件等の合意の内容及び、契約書、同意書等の合意の方法)
- 若者と高齢者の同居・交流
- 受託者が定める方法により、若者が高齢者宅を生活の拠点としたことを確認する。
- 若者と高齢者の同居後のフォロー
- 受託者が定める方法により、同居後に高齢者、若者と面会又は連絡を取る。
- 必要に応じて、問題の解決に努める。
- 継続・拡大に向けた事業フレームの検証
- 実施した事業について、受託者が定める方法により評価する。
- 必要に応じて、若者への低廉で質の高い住宅確保と自宅の一室を提供する高齢者との交流を図る同居マッチングシステムを希望する高齢者・住宅、若者の増加と継続・運営するために、事業フレームを改善するものとし、受託者が定める。
委託の応募・申請要件
企画提案に参加する者 (以下、「提案者」という。) は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
- 地方自治法施行令第 167 条の 4 に規定する要件に該当しないこと。
- 民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てをした者であっては更生計画の認可がされていない者、会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
- 京都府税、消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
- 企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、京都府の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (以下「法」
という。) 第 2 第 2 号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。
- 法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)
- 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不正に利用している者
- 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
- 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。
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