この補助事業の受付は終了しました

補助情報

この補助事業の受付は終了しました

掲載日:2021 年 11月 2日  

対象条件 NPO法人 任意団体・地域住民組織など その他の非営利法人 
必須実績 特になし 
実施期間

3 年以内

応募・申請期間

2021 年 12 月 10 日 (金)

国際協力機構「草の根技術協力事業”地域活性型”」-2021 年度

  • 国際協力交流
  • 範囲:100万円以上

このページのコンテンツは、独立行政法人 国際協力機構 が実施する補助情報です。

概要・趣旨

【事業目的】
 草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、地方公共団体、大学、民間企業等の団体が、これまでの活動を通じて蓄積した知見や経験に基づいて提案する国際協力活動を、独立行政法人 国際協力機構 (以下、「JICA」という) が提案団体に業務委託して JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です (助成金とは異なります)。
 本事業は JICA が政府開発援助 (ODA) として行うものであり、開発途上国の地域住民の経済・社会の開発または復興に寄与することを目的としています。多様化する開発途上国のニーズに対応すべく、草の根レベルのきめ細やかな協力を行うことを通じて国内外の様々なパートナーと連携し、持続可能な開発目標 (SDGs) 達成に積極的に貢献したいと JICA は考えています。
 加えて近年では、開発途上国への貢献に加えて、草の根技術協力事業の実施を通じて培った経験を踏まえ、日本の地域社会が直面する課題解決や、地域の活性化にも役立つ取り組みが期待されています。
 以上を踏まえ、草の根技術協力事業は、次の 2 つの柱の下で実施しています。

  1. 市民の力による開発への貢献が質・量ともに拡大する。
  2. 途上国や日本の地域の課題解決への理解・参加が促進される。

 草の根技術協力事業の詳細及び事業の実施方法等については、JICA ウェブサイトをご覧ください。

【地域活性型】
 地方公共団体が主体となって提案・実施する事業形態です。地方公共団体等の知見・経験・技術等を活用した海外展開と途上国の開発課題の解決との両立を目指し、途上国への貢献を行う中で、日本の地域や経済の活性化にも貢献する win-win の関係を築くことが期待されています。あくまで現地 (途上国) に役立つ活動が主体であり、現地に役立つ部分が限定的に場合や、日本国内への貢献が主体となる案件は対象外となりますのでご留意ください。

補助の対象となるもの

  • 草の根技術協力事業における視点

草の根技術協力事業における 3 つの重要な視点は以下のとおりです。

  1. 日本の団体が主体的に行う、人を介した「技術協力」であること (現地関係機関との協働が前提)
  2. 開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益する事業であること
  3. 日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となること
  • 事業対象分野

事業対象分野・課題についての定めはありませんが、例として次のような分野・課題での事業提案を期待します。

  • 脆弱性の高い人々への支援 (子ども・障害者・高齢者等)
  • 市民社会の育成・生計向上
  • コミュニティ開発
  • 人材育成 (ノンフォーマル教育、教員養成、教育環境改善、職業訓練等)
  • ジェンダーの主流化・ジェンダーの平等を目指したエンパワメント等
  • 保健医療 (栄養改善、感染症対策等)
  • 防災の主流化 (災害に強いコミュニティづくり等)

 2019 年度の募集より、試行として医療行為を含む事業も対象としています。事業の中で、技術協力の手段として医療行為 (治療に限らず、検査のための採決等侵襲行為も含みます) を実施する必要がある場合は、募集要項巻末別紙 1 の「医療行為を含む事業提案について」をご参照いただくとともに、応募締め切り日の遅くとも 1 ヵ月前までに所管の JICA 国内拠点にご連絡いただき、必ず JICA 本部 (人間開発部) を含む相談を受けてください。
 なお、保健医療案件で医療行為を含まない提案の場合、医療行為を行わない旨の同意書をご提出いただく場合があります。

  • 新型コロナウイルスで影響を受けた社会に対する支援について

 JICA では、全世界的に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス等の感染症対策にも注力しています。草の根技術協力事業においても、保健医療分野のみならず、感染症予防知識の普及、環境衛生管理、遠隔基礎教育コンテンツの作成等、感染症による社会的な影響の軽減を目的とした事業提案もご検討ください。

  • 日本・途上国人材還流の取り組みについて

 開発途上国の開発における海外労働移動の重要性が高まる一方、来日する外国人労働者は 2020 年 10 月末に 172 万人まで増加し、うち半数が開発途上国の出身です。JICA はこれまでの開発途上国における豊富な知見や経験を活かし、開発途上国及び日本国内双方において包括的な支援を実施していきます。草の根技術協力事業においても、途上国・日本間の人材還流を促進し、両国の地域社会や産業を担う人材が育成され、両国の産業の発展を目指す取り組み (これを「日本・途上国人材還流の取り組み」と呼びます) について提案を受け付けます。
 分野としては介護、看護、自動車整備、農業等が考えられますが、これら以外の分野の提案を妨げるものではありません。

  • 詳細は、募集要項をご確認ください。

補助の対象とならないもの

  • 「技術協力」とは認められない事業
  • 途上国住民の生活改善・生計向上に結びつかない事業
  • 提案事業の主要な業務を第三者に再委託する事業、または団体の役割が資金提供的な内容にとどまる事業
  • 提案団体の経済的利益に結びつくと考えられる事業
  • 個人のみに裨益する事業
  • 宗教活動・政治活動に関する事業や、軍部・軍人へ裨益する事業

補助の応募・申請要件

  1. 指定団体が法人格を有する場合には、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、大学、その他民間の団体等、日本で施行されている法令に基づき設立された法人であること。ただし、以下の法人を除きます。
    • 地方独立行政法人を除く独立行政法人
      大学共同利用機関法人
    • 特殊法人、地方共同法人
  2. 指定団体が法人格を有しない場合も応募することは可能ですが、団体が一定の契約履行能力を有する事を確認するため、必要書類の提出及び必要に応じて追加の対応をお願いすることになりますのでご留意ください。
  3. 税の滞納がないこと。
  4. JICA 契約事務取扱細則 (平成 15 年細則 (調) 第 8 号) 第 4 条に規定する失格要件に該当しないこと。
過去の助成先 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/chiiki/index.html
募集要項詳細 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/ku57pq00001yv01k-att/partner_2021_01_require.pdf

申請の方法

  • 提出場所
    提案団体の最寄りの JICA 国内拠点 (原則として、団体が登記されている都道府県を所管する JICA 国内拠点としてください)
  • 提出書類
    募集要項第 7 章をご参照のうえ、応募に必要な書類をご用意ください。
  • 提出方法
    以下の 3 通りの方法があります。いずれの場合も上記の提出期限内必着とします。

    1. 電子データによる提出 (詳しい提出方法は JICA 国内拠点担当者にご確認ください)
    2. JICA 国内拠点への持参
    3. 郵送 (封筒表面に「2021 年度草の根技術協力事業地域活性型応募書類在中」と記載)
応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 詳細は、募集要項をご確認ください。
  • 事業提案書の提出後は審査過程に入りますので、提案内容に関するご相談や提案内容の差替え等に応じることはできません。なお、応募書類は返却いたしません。
  • 応募書類一式は、草の根技術協力事業の審査および提案内容の確認以外では使用いたしません。

その他のデータ・期間等

補助内容・額

提案事業の実施期間は 3 年以内で、提案可能な金額の上限は 6,000 万円です。

実施期間

3 年以内

応募・申請期間

2021 年 12 月 10 日 (金)

この補助事業の応募・申請はすでに終了しました。

締切注意
  • 申請は、締切日 17 : 00 必着のこと。

補助実施団体詳細

団体名 独立行政法人 国際協力機構
担当者名 国内事業市民参加推進課
所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル
電話 03-5226-8789
Web サイト https://www.jica.go.jp/index.html
その他の連絡先等

お問い合わせは、各地の JICA 国内拠点まで
 ○ JICA 関西

  • 担当地区:滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
  • 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
  • TEL:078-261-0341
  • E-mail:jicaksic@jica.go.jp
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