この補助事業の受付は終了しました
この補助事業の受付は終了しました
対象条件 | NPO法人 任意団体・地域住民組織など その他の非営利法人 |
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必須実績 |
実施期間 |
取組の決定通知の交付日 ~ 2021 年 3 月 5 日 (金) |
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応募・申請期間 |
2020 年 8 月 21 日 (金) |
人口減少や地方から都市部への人口集中に伴う土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化等により、「所有者不明土地」※が全国的に増加しており、公共事業の推進等、様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。今後も、高齢化社会の進展により相続機会の増加が予期されている中で、所有者不明土地の拡大が懸念されています。
このような背景のもと、令和元年6月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が全面施行され、所有者不明土地を「地域に役立つ土地」へと積極的に活用するため、「地域福利増進事業」が創設されるなど、所有者不明土地問題への対応が進められています。
上記のような状況を踏まえ、本調査では地域福利増進事業に係る権利者の探索、地域の合意形成、事業計画の策定等に関する先進的な取組の支援を通じて、事業化のノウハウ等の蓄積・整理・分析、同様の課題を有する他地域への普及を促進することを目的としています。
※「所有者不明土地」…不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地
調査内容
所有者不明土地対策に関し、地方公共団体や NPO、民間事業者等が単独もしくは連携して行っている (行おうとしている) 下記のような先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。なお、取組の成果は、個人情報等を除き公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ります。
【先進的な取組例】
なお、上記は例示であり、これらの複数の内容にまたがる取組やこれら以外の取組の応募を妨げるものではありません。また、2. の取組については、1. の取組と合わせて実施する提案を優先的に評価します。
対象とする土地
取組を検討している土地の一部 (又は全部) が、登記事項証明書を請求した結果、不動産登記名義人と連絡がつかない(又は容易に連絡がつかないと思われる)土地であることを条件とします。
上記、補助の対象となるものに取り組む NPO や自治会、民間事業者、地方公共団体等を支援の対象者とします。
なお、本取組における代表者及び取組実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者を設置し、会計帳簿、監査体制を備えるなど、取組実施に係る責任体制を整備する必要があります。
募集ページ | http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000151.html |
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募集要項詳細 | https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001354021.pdf |
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応募の際は、別紙様式により応募資料を作成し、下記の提出先まで電子メール送信により提出して下さい。なお、様式 1 については原本を郵送して下さい。
また、応募受領の確認を 2 営業日以内にメールにてお送りします。
補助内容・額 |
支援の額については、予算枠等を踏まえ、1 地区あたり 300 万円 (税込み) を上限とします。 |
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実施期間 |
取組の決定通知の交付日 ~ 2021 年 3 月 5 日 (金) |
応募・申請期間 |
2020 年 8 月 21 日 (金) この補助事業の応募・申請はすでに終了しました。 |
締切注意 |
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団体名 | 国土交通省 |
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担当者名 | 不動産・建設経済局 土地政策課 廣瀬、岸 |
電話 | 03-5253-8111 |
メール | hqt-g_LAW_TSE@ml.mlit.go.jp |
Web サイト | http://www.mlit.go.jp/ |
その他の連絡先等 |
■ 応募書類の提出先
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