この助成事業の受付は終了しました

助成情報

この助成事業の受付は終了しました

掲載日:2020 年 3月 20日  

対象条件 NPO法人 任意団体・地域住民組織など その他の非営利法人 
必須実績 特になし 
実施期間

交付決定日~ 2020 年 3 月末日

応募・申請期間

2020 年 3 月 25 日 (水)

中小企業庁「JAPAN ブランド育成支援等事業」- 2020年度

  • 経済活動の活性化
  • 雇用・労働
  • 範囲:100万円以上

このページのコンテンツは、中小企業庁 が実施する助成情報です。

概要・趣旨

本事業は、全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一部を補助することにより地域中小企業の全国・海外への販路開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。

助成の対象となるもの

  1. 全国・海外展開等事業
  2. 中小企業者等が、市場ニーズを捉えながら優れた素材や技術等を活かした製品やサービスの魅力を高め、国内さらには海外のマーケットで通用する商品力・ブランド力の確立やインバウンド需要の獲得のため、市場調査、専門家招聘、新商品・デザイン開発及び評価、展示会出展等を実施する。

  3. 全国・海外展開等サポート事業
    • ア. 案件化調査事業

    地域の支援機関が中心的な役割を担い、地域中小企業の新商品・サービスの開発やその全国展開・海外展開に向けた事業の計画立案に係る調査研究を行う事業。

      イ. 販路開拓等サポート事業

    中小企業者や地域の支援機関等が行う、複数の中小企業者を対象とした全国・海外への販路開拓に向けた新商品・サービス開発やインバウンド需要の獲得に向けた支援を行う事業。

助成の応募・申請要件

次の 1 から 18 のいずれかに該当する者であること。

  1. 中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者又はその連携体
  2. 商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会
  3. 都道府県中小企業団体中央会
  4. 企業組合、協業組合
  5. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  6. 商工組合及び商工組合連合会
  7. 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  8. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  9. 森林組合及び森林組合連合会
  10. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  11. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  12. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円 (卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円) 以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人 (卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人) 以下の従業員を使用する者であるもの
  13. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円 (酒類卸売業者については、一億円) 以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人 (酒類卸売業者については、百人) 以下の従業員を使用する者であるもの
  14. 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
  15. 第 5 号から第 6 号以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
  16. 一般社団法人であって、その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、又は一般財団法人であって、設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものであり、それぞれ地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
  17. 特定非営利活動法人であって、その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであり、本事業の実施主体として適当と認められるもの
  18. 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 未満であり (独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
募集要項詳細 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200225Jbrand-koubo1.pdf

申請の方法

定める書類を持参・郵送・補助金システム (JGrants) いずれかの方法で提出してください。
必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。

応募・申請書のダウンロード

※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

  • 公募申請書の提出にあたっては、締切り期限に余裕を持って提出されるようお願いします。特に持参の場合、公募締切日は混雑が予想されます。
  • 提出書類の情報については、経済産業省及び経済産業局で共有します。申請者の主たる事務所の所在地を所管する都道府県に対して意見照会を行う目的で情報共有する場合があります。

その他のデータ・期間等

助成内容・額

【全国・海外展開等事業】

  • 補助率
  • 1,2 年目:補助対象経費の 3 分の 2 以内
    3 年目:補助対象経費の 2 分の 1 以内

  • 補助金額
  • 500 万円以内 (下限: 200 万円)

【全国・海外展開等サポート事業】

  • 補助率
  • 1,2 年目:補助対象経費の 3 分の 2 以内
    3 年目:補助対象経費の 2 分の 1 以内

  • 補助金額
  • 2,000 万円以内 (下限: 200 万円)

  • ただし、複数者による連携体での共同申請の場合は、1 社ごとに 500 万円上限額を嵩上げし、最大 4 社で 2,000 万円までの上限額となります。5 社以上の連携の場合であっても上限額 2,000 万円は変わりません。共同申請の場合であっても下限額 200 万円は変わりません。
実施期間

交付決定日~ 2020 年 3 月末日

  • ただし、正当な理由により期間内に本事業を終了できない場合、本予算の繰越手続きにより、認められた範囲で事業実施期間の延長を行うことができます。
応募・申請期間

2020 年 3 月 25 日 (水)

この助成事業の応募・申請はすでに終了しました。

締切注意
  • 申請は、締切日 17:00 必着のこと。
  • Web申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。
  • 申請は Web でも受け付けています。
事前登録について

補助金システム (JGrants) を使用する場合は、(G ビズ ID) への事前登録が必要です。
必要書類等を準備し、gBizID プライムを作成してください。登録には 2 ~ 3 週間程度が必要となるため、公募締め切りに余裕をもって手続きを実施してください。

助成実施団体詳細

団体名 中小企業庁
担当者名 経営支援部創業・新事業促進課 担当者:川口、北田、坂井、兵江
電話 03-3501-1767
FAX 03-3501-7055
Web サイト https://www.chusho.meti.go.jp/
上へ